▼利用料金表
■営業日及び営業時間
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- 営業日 365日
- 営業時間 24時間
- 通いサービス 月曜日~日曜日 8時30分~19時00分まで
- 泊まりサービス 月曜日~日曜日 19時00分~翌8時30分まで
- 訪問サービス 24時間
1ヵ月利用料金 | |||
区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 3,450円 | 6,900円 | 10,350円 |
要支援2 | 6,972円 | 13,944円 | 20,916円 |
要介護1 | 10,458円 | 20,916円 | 31,374円 |
要介護2 | 15,370円 | 30,740円 | 46,110円 |
要介護3 | 22,359円 | 44,718円 | 67,077円 |
要介護4 | 24,677円 | 49,354円 | 74,031円 |
要介護5 | 27,209円 | 54,418円 | 81,627円 |
1日あたりの利用料金 | |||
区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 424円 | 848円 | 1,272円 |
要支援2 | 531円 | 1,062円 | 1,593円 |
要介護1 | 572円 | 1,144円 | 1,716円 |
要介護2 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
要介護3 | 709円 | 1,418円 | 2,127円 |
要介護4 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護5 | 843円 | 1,686円 | 2,529円 |
■主な加算サービス
初期加算 | 30円/日 | 登録した日から起算して30日以内の期間について加算されます。また、30日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。 |
認知症加算(Ⅱ) | 760円/月 |
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の方で、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する方が算定されます。 ・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1に、当該当者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置している場合。 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合。 ・当該当者の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催。 |
認知症加算(Ⅳ) | 460円/月 | 要介護状態区分が要介護2である方であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の方で日常生活自立度のランクⅡに該当する方が算定されます。 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 900円/月 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合に算定されます。 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,200円/月 |
(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること。 (2)利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。 (3)日常的に利用者と関わりのある地域住民などの相談に対応する体制を確保していること (4)地域住民など、他事業所などと共同で事例検討会 |
訪問体制強化加算 | 1,000円/月 | ア 訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名配置していること。 イ 算定日が属する月の提供回数について、延べ訪問回数が1月当たり200回以上であること。 |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | ア:350円/月 イ:12円/日 |
事業所の従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が60/100以上である場合に算定されます。 |
科学的介護推進体制加算 |
40円/月 |
①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出。 ②必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、サービス提供にあたり①に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を提供する。 |
看取り連携体制加算 |
64円/日 |
看取り期にサービス提供を行った場合、死亡日および死亡日以前30日以下に算定されます。 ①医師が一般的に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断した方 ②対応方針に基づき、利用者様の状態または家族の求めに応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等を活用し行われるサービスの説明を受け、同意してサービスを受けていること。 |
(Ⅰ介護職員処遇改善加算) |
ア・イ及びウで算定した |
介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。 |
介護職員等べースアップ等支援加算 |
ア・イ及びウで算定した |
介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得していることに加えて介護職員等の賃金改善継続に資する目的で創設されたものです。 |
※介護予防小規模多機能型居宅介護・短期利用をご利用の場合には認知症加算・看護職員配置加算・訪問体制強化加算は算定されません。
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