がん性疼痛緩和指導管理料について
がん性疼痛緩和指導管理料は、症状緩和を目的として計画的な治療管理・療養上必要な指導を行った場合に算定が可能な診療報酬です。
対象の患者様は、症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者様です。
【当該薬剤(麻薬)に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定】200点(月1回)
《算定要件》
WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合
当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を行う
麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する
緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る)が当該指導管理を行った場合
医療法人社団 守一会 北美原クリニック